交通事故の後遺症でも医療保険に入れる?後遺障害等級別の審査基準を解説 | ほけんの読みもの
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交通事故の後遺症でも医療保険に入れる?後遺障害等級別の審査基準を解説

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「交通事故で後遺症が残っているが、医療保険には入れますか?」

交通事故の後遺症がある場合、残存する症状の内容によって医療保険の審査結果が大きく変わる。軽度の症状であれば条件付きで入れるケースもある。

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交通事故後遺症と保険審査の関係

状態 通常の医療保険 引受基準緩和型
症状固定・後遺障害なし・通院終了 入れることが多い 入れる
後遺障害等級14級(軽微な痛み・しびれ) 条件付きで入れる場合あり 入れることが多い
後遺障害等級12級(神経症状) 難しい 条件次第
後遺障害等級7〜9級(可動域制限・麻痺) 難しい 難しい
治療継続中・自賠責の手続き中 治療終了後に申し込む 治療終了後が原則
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「症状固定」後が申し込みのタイミング

交通事故の治療は「症状固定」(これ以上治療しても改善が見込めない状態)をもって終了となる。自賠責保険・任意保険の手続きも症状固定をもって行われる。

医療保険の申し込みは、症状固定後・自賠責の手続き完了後が適切なタイミングだ。治療中に申し込むと「現在通院中」として告知が必要になり、審査が難しくなる。

告知で確認すること

  • 事故の時期と受傷部位(頸椎・腰椎・手足など)
  • 現在の治療状況(通院中か症状固定か)
  • 後遺障害等級の認定を受けているか・その等級
  • 現在残っている症状(痛み・しびれ・可動域制限の程度)
  • 精神的な症状(PTSD・うつ・適応障害)が残っているか

交通事故後遺症がある方の医療保険を比較したい方はLINEでAIに相談して自分の悩みを整理する【ほけんのAI】から確認できる。

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まとめ

  1. 症状固定・後遺障害なし・通院終了なら通常の医療保険に入れることが多い
  2. 後遺障害14級(軽微な症状)なら条件付きで入れるケースがある
  3. 12級以上(神経症状・可動域制限など)は審査が難しくなる
  4. 治療継続中・自賠責の手続き中は申し込みを治療終了後に延期する方がいい
  5. PTSD・うつなど精神症状が残っている場合は別途告知が必要

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