「交通事故で後遺症が残っているが、医療保険には入れますか?」
交通事故の後遺症がある場合、残存する症状の内容によって医療保険の審査結果が大きく変わる。軽度の症状であれば条件付きで入れるケースもある。
交通事故後遺症と保険審査の関係
| 状態 | 通常の医療保険 | 引受基準緩和型 |
|---|---|---|
| 症状固定・後遺障害なし・通院終了 | 入れることが多い | 入れる |
| 後遺障害等級14級(軽微な痛み・しびれ) | 条件付きで入れる場合あり | 入れることが多い |
| 後遺障害等級12級(神経症状) | 難しい | 条件次第 |
| 後遺障害等級7〜9級(可動域制限・麻痺) | 難しい | 難しい |
| 治療継続中・自賠責の手続き中 | 治療終了後に申し込む | 治療終了後が原則 |
「症状固定」後が申し込みのタイミング
交通事故の治療は「症状固定」(これ以上治療しても改善が見込めない状態)をもって終了となる。自賠責保険・任意保険の手続きも症状固定をもって行われる。
医療保険の申し込みは、症状固定後・自賠責の手続き完了後が適切なタイミングだ。治療中に申し込むと「現在通院中」として告知が必要になり、審査が難しくなる。
告知で確認すること
- 事故の時期と受傷部位(頸椎・腰椎・手足など)
- 現在の治療状況(通院中か症状固定か)
- 後遺障害等級の認定を受けているか・その等級
- 現在残っている症状(痛み・しびれ・可動域制限の程度)
- 精神的な症状(PTSD・うつ・適応障害)が残っているか
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まとめ
- 症状固定・後遺障害なし・通院終了なら通常の医療保険に入れることが多い
- 後遺障害14級(軽微な症状)なら条件付きで入れるケースがある
- 12級以上(神経症状・可動域制限など)は審査が難しくなる
- 治療継続中・自賠責の手続き中は申し込みを治療終了後に延期する方がいい
- PTSD・うつなど精神症状が残っている場合は別途告知が必要
