この記事では、火災保険の請求期限についての情報をまとめています。

- あっ、屋根が壊れてる
- あっ、外壁にヒビが入ってる
- あーーー、瓦が飛ばされて雨漏りしてる
- えっ!いつのまにかフェンスが破れてる
上記のように後から被害が判明した場合、火災保険はいつまで遡って請求できるのでしょうか?
正解は『 3年 』です!
逆に、被害を受けてから3年以上経過すると保険金の請求はできないので、面倒くさくてもなるべく早く請求手続きはしましょうね。

それでは早速、火災保険と請求期限について深掘りしていきましょう!
【火災保険の期限】いつまでに請求したら保険金はおりるの?
火災保険の請求期限は、保険法第95条により「3年」と定められています。
保険法の第95条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
ただ、3年以内なのに請求できないケースや請求期限を過ぎていてもOKな保険会社もあるので、注意は必要ですよ。
請求期限がある理由

なぜ3年を過ぎたらダメなの?
保険会社が請求期限を設けている理由の1つに『 経年劣化と区別がつかない 』というのがあります。
では、経年劣化と区別できないとなぜダメなのでしょうか?

それは、経年劣化が原因による損害だと 火災保険ではカバーできない からです。
3年以上経過すると、確かに経年劣化と区別がつきませんからね。
いつから3年なの?
3年の申請期限があることはわかりましたが、いったいいつから 3年なのでしょうか?
- 保険会社に連絡した日?
- 被害を確認した日?
- 被害が発生した日?

正解は『 被害が発生した日 』から、3年!
火災保険の請求期限内でもおりないケース
では、3年以内に請求したのに火災保険から 保険金がおりないケース を確認してみましょう!
経年劣化による被害は保険金が出るの?
自然災害(水災・雪災)などの損害や偶発的な被害や突発的な損害に対しては保険金はでます。

ただ、経年劣化(建物の老朽化)の場合は保険適用外です。
他にも、重過失が原因の損害(寝タバコ・ストーブの消し忘れ・ガスのっけっぱなし)といった重大な過失による事故は保険適用外です。
尚、地震・津波・噴火が原因の損害は火災保険ではカバーできませんよ。
つまり、地震保険に加入していなければ、地震・津波・噴火による損害は補償されないのです。
損害カ所を修繕した後でも請求はできるの?
建物に被害が出ると、直ちに修繕しないと生活に支障をきたすケースや火災保険の存在を忘れていて、先に直してしまう場合もありますよね?
その場合はどうなのでしょう?修繕した後でも火災保険の請求はできるのでしょうか?

結論から言うと、被害を証明できればOK!です。
修繕する前の写真と見積書が残っているのであれば、保険会社に請求できるのか確認してみましょう。
請求期限を過ぎても保険金がおりるケースとは?

請求期限を過ぎたら絶対に認められないの?
実は、特例措置がとられた場合はOKなんです。例えば、2011年3月11日に発生した東日本大震災では特例措置がとられ、3年以上前の損害も補償の範囲内となりました。

生活もままならない中、保険申請をできない人が多いから
そして、火災保険の存在を忘れていた場合なども請求が認められる可能性もあるので、とにかく保険会社に問い合わせをしましょう!
保険金がおりたら修理をしないといけないの?
実は、火災保険から保険金がおりた場合、必ずしも修理をしないといけないというわけではないんです。

修理するかしないかは請求に関係ありません!
例えば、火事で全焼したとしても建て替える必要はなく、賃貸住宅に移り住んでもいいのです。
あくまでも今回の被害に対する支給なので、修理をしなくても詐欺と言われることもありません!
まとめ
火災保険の請求期限は『3年』です。3年を過ぎてしまうと経年劣化と判断されてしまい保険金がでません!
ですので、建物の損害カ所を見つけた時は「また今度!」と思わず、速やかに保険会社へ連絡しましょう。
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