本日は 生活保護と保険加入 について解説します
この記事を読むと、生活保護を受給すると加入中の保険はやめないといけないの?逆に、新たに保険加入はできるの?に対する答えがわかりますよ
- 死亡保障
- 医療保障
- 貯蓄機能
- 就業不能への備え
保険でできることは、上記の 4つ !
保険の種類も大きく分けて 4つ に分かれますが、この記事で解説する答えは、全てに共通する内容となっています。
こんにちは、ファイナンシャルプランナー歴 20年、しんりゅう(⇒プロフィール)です。
生活保護受給者の保険加入について考える上で、重要になるのが病気をした場合の医療費はどれぐらいかかるのか?ということです。
受給者ではない人の医療費負担は、次の記事で解説している通り年収によって違ってきます!
一方、生活保護を受給し始めた人は、医療費負担が原則ありません。
しかし、医療費はかからなくてもその他の費用がかかるかもしれないとの不安から、保険に加入しておきたいと考える人がいるわけです。
特に、受給者本人ではなく周りの人たち(親族)からのリクエストが多いですね。
理由は簡単で、自分に費用負担が回ってきたら嫌だと考えるからです。そこでこの記事では、生活保護受給者と生命保険の関係をまとめていきます
結論から先にお伝えすると、生活保護受給者は保険加入できません!
生活保護受給者は保険加入できないの?
生活保護受給者が保険加入できないことを知ると、ネットで色々と検索し次のように考える人が出てきます。
私の代わりに誰かが私の保険を加入できないのだろうか?と思いつきます。
????・・・。
どういうことですか?
はい!ご説明します。
保険には登場人物が 3人 出てきます
- 契約者
- 被保険者
- 受取人
それぞれの違いはなんでしょうか?
受取人は何となくイメージできるかと思うのですが、給付金を受け取れる人です。そして、契約者とは保険料を負担する人。
被保険者とは保険がかかる人です。
つまり、生活保護受給者は契約者にはなれないけど 親族が契約者になって被保険者は自分 という内容で保険加入ができるのではないかと考えます
ただ、この方法も微妙です。なぜなら、保険契約ができたとしてもいざお金を受け取るときには、行政の手に渡ります。
つまり、自分の手元には残りません!給付金を受け取りたくても受け取れません!
では逆に、生活保護を申請するときに加入中の生命保険があった場合にはどうなのでしょうか?
続けることができるんじゃない?
それでは、生活保護受給者が前から持っていた保険ついて、深掘りしていきましょう!
生活保護受給者は保険を解約しないといけないの?
日本で販売されている保険商品は、大きく分けて 掛け捨て型と積立型の保険 に分かれます。
貯蓄型の保険はお金が溜まるタイプの商品なので、生活保護を申請すると絶対に解約しなければいけません。
保険に 30万円 以上貯まっていたらという話もありますが、基本は解約する方向性に動きます。
じゃぁ、掛け捨ての保険は残しててもいいの?
はい!結論としては 掛け捨ての保険も解約 しなければいけません!
生活保護受給者が保険から給付金がおりてきた場合、自分で受け取れないケースがほとんどです。
だって、医療費が免除なわけですからね。
では、保険加入時と同じように保険の名義(契約者)を変更するのはどうでしょうか?
保険って途中で契約者の変更ができるんですか?
はい!できますよ。実は 契約者の変更は可能 なんです
ただ、契約者を変更しても病気やケガが原因で入院したり手術をした場合に保険からおりてきた給付金は、受け取ることはできません。
もし、不正に給付金を受け取って行政にバレてしまって、生活保護費が受け取れなくなってしまえば、元も子もないですからね。
まとめ
生活保護受給者が新たに保険加入できるかどうかというと、原則できません。では、加入中の保険は続けてもよいのでしょうか?
加入中の保険がある場合も原則 解約 しなければいけません!
そして、受給者が保険加入や継続加入ができないなら、親族がかわりにできるのか?というとできます。
ただ、保険からおりてきた給付金は受け取れないケースがほとんどです。理由は、そのために医療費がかからないように制度化されているからです
最後までお読み頂きありがとうございます。
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