「過敏性腸症候群(IBS)と診断されたが、医療保険には入れますか?」
過敏性腸症候群(IBS)は、腸に器質的な異常がない「機能性消化管障害」だ。そのため医療保険の審査では比較的軽度に扱われることが多く、通常の医療保険に入れるケースが少なくない。
IBSの状態別・保険審査の目安
| 状態 | 通常の医療保険 | 引受基準緩和型 |
|---|---|---|
| 軽症IBS(生活習慣の改善のみ・薬なし) | ほぼ問題なく入れる | 入れる |
| 中等症IBS(内服薬で管理・通院中) | 入れることが多い | 入れる |
| 重症IBS(日常生活・仕事に支障・入院歴あり) | 条件付きになる場合あり | 入れることが多い |
| IBS+うつ・不安障害(精神的合併症あり) | 精神疾患の状態次第で審査が変わる | 入れることが多い |
IBSが審査に引っかかりにくい理由
IBSは大腸に炎症・潰瘍・ポリープなどの器質的異常がない。そのため潰瘍性大腸炎・クローン病のような炎症性腸疾患とは審査の扱いが全く異なる。「腸の機能の問題」として、多くの保険会社では比較的寛容な審査がなされる。
ただし「IBS」という診断名で受診している場合でも、大腸内視鏡検査で異常がないことが確認されているかが重要だ。
告知で確認すること
- IBS(過敏性腸症候群)の診断を受けた時期
- 現在服用中の薬(イリボー・コロネル・トリメブチンなど)
- 直近に大腸内視鏡検査を受けているか・その結果
- 入院した経験があるかどうか
- 精神科・心療内科での治療(うつ・不安障害)があるか
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まとめ
- IBSは器質的異常がない機能性疾患のため、通常の医療保険でも審査に通りやすい
- 軽症〜中等症で薬物管理のみなら通常保険に入れることが多い
- 入院歴・仕事への支障がある重症IBSは条件付きになることがあるが引受基準緩和型で対応可能
- うつ・不安障害を合併している場合は精神疾患側の状態も告知が必要
- 大腸内視鏡の結果(異常なし)があると審査が通りやすい
