Q. 学資保険の受取人は親と子どもどちらにすればいい?税金の問題もあると聞いて不安です。
A. 結論:契約者と受取人を同じ人(通常は親)にするのが基本です。子ども名義にすると贈与税がかかるケースがあるので注意。ただし金額次第では問題ないケースも多い。
「受取人を子どもにしたら贈与税がかかるって本当?」こういう不安、よく相談されます。結論から言うと、設定を誤ると確かに余計な税金を払うことになります。でも正しく理解すれば恐れることはありません。
学資保険の受取人の種類
学資保険の受取人には、大きく2パターンあります。
| パターン | 内容 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 契約者=受取人(親) | 親が払い込み、親が受け取る | 所得税(一時所得) |
| 契約者≠受取人(子ども) | 親が払い込み、子どもが受け取る | 贈与税 |
受取人を子どもにすると贈与税がかかる理由
税法では「お金を払った人と受け取る人が違う場合=贈与」と考えます。だから親が払い込んだ学資保険の満期金を子どもが受け取ると、贈与税の対象になります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。学資保険の満期金が110万円以下なら贈与税はかかりません。200万円受け取る場合は110万円を超えるため、理論上は課税対象です。
受取人を親にした場合の税金(一時所得)
受取人が契約者(親)の場合は「一時所得」として所得税がかかります。ただし、一時所得には特別控除50万円があり、さらに所得の2分の1だけが課税対象になります。
具体的に計算すると:
払込総額170万円・満期受取200万円の場合
→ 利益30万円 < 50万円(特別控除)
→ 税金ゼロ
実際には学資保険の利益は50万円を超えることはほぼないので、受取人を親にしておけば実質無税になるケースがほとんどです。
「受取人を子どもにしたい」場合の正しい対応
どうしても受取人を子どもにしたい場合は、満期金が110万円以内に収まる設計にするか、学資として使用することが明らかであれば税務署に相談するのが確実です。ただし、後から受取人を変更する手続きも可能な保険会社が多いので、まずは親名義で加入しておくのが無難です。
夫婦間・離婚時の扱い
契約者が夫で受取人が妻の場合も「贈与」とみなされる可能性があります。夫婦でも例外ではありません。離婚時の学資保険の扱いについては別記事で詳しく解説しています。
迷ったら専門家に相談を
「自分のケースはどうなるの?」という具体的な疑問は、保険のプロへの無料相談が最も確実です。税務上の問題も含めてアドバイスが受けられます。
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まとめ
- 受取人は基本的に契約者(親)と同じ人に設定するのが原則
- 受取人を子どもにすると贈与税の対象になる可能性がある
- 親が受け取る場合は一時所得だが、特別控除50万円でほぼ非課税
- 満期金が110万円以下なら子ども名義でも贈与税はかからない
- 迷う場合はまず親名義で加入し、後から変更する手続きも可能
