手根管症候群でも医療保険に入れる?手術後・保存療法中の審査基準を解説 | ほけんの読みもの
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手根管症候群でも医療保険に入れる?手術後・保存療法中の審査基準を解説

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「手根管症候群と診断されて手術を受けた。医療保険にはもう入れない?」

手根管症候群でも医療保険に入れる可能性は高い。比較的軽度の整形外科疾患として扱われることが多く、手術後に症状が改善していれば審査に大きく影響しないケースがある。

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手根管症候群の状態別・保険審査の目安

状態 通常の医療保険 引受基準緩和型
軽症・保存療法(スプリント・注射)で改善中 入れることが多い 入れる
手根管開放術後・症状消失・1年以上経過 入れることが多い 入れる
手術後・しびれ・痛みが残っている 条件付きになる場合あり 入れる
手術後2年未満・リハビリ中 条件次第 入れる
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告知で確認すること

  • 手根管症候群と診断された時期
  • 治療方法(スプリント固定・ステロイド注射・手術)と実施時期
  • 現在も手・指のしびれ・痛み・力の入りにくさが残っているか
  • 現在も整形外科・手外科を受診しているか
  • 糖尿病・甲状腺疾患などの基礎疾患がある場合(手根管症候群を引き起こす疾患)

手根管症候群が起きる背景にある疾患も告知が必要

手根管症候群は糖尿病・甲状腺機能低下症・関節リウマチ・妊娠などを背景として発症することがある。これらの基礎疾患がある場合は、手根管症候群と合わせて告知が必要になる。

基礎疾患がある場合の審査は、手根管症候群単独よりも厳しくなる可能性がある。

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まとめ

  1. 軽症の手根管症候群や手術後・症状消失なら通常の医療保険に入れることが多い
  2. 手術後もしびれ・痛みが残っている場合は条件付きになるケースがあるが引受基準緩和型には入れる
  3. 糖尿病・甲状腺疾患など基礎疾患がある場合は合わせて告知が必要
  4. 直近2年以内の手術歴は引受基準緩和型の告知に影響するため確認が必要
  5. 手根管症候群は比較的軽度の疾患として扱われることが多い。諦めずに申し込んでみる価値がある

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