Q. 個人年金保険の積立金は死亡・解約・満期のとき、それぞれどうなりますか?
A. 状況によって受取方法と金額が大きく異なります。満期まで持てば年金または一時金として受取り、解約すると解約返戻金(元本割れあり)、死亡時は死亡給付金が支払われます。
3つのシナリオ別 受取方法
| シナリオ | 受け取れるもの | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 満期を迎えた場合 | 年金または一時金 | 払込総額の105〜115% |
| 途中解約した場合 | 解約返戻金 | 払込総額を下回ることが多い |
| 払込期間中に死亡した場合 | 死亡給付金 | 既払込保険料相当額など |
| 年金受取中に死亡した場合 | 残余年金を遺族が受取 | 残り受取期間分の年金(確定年金の場合) |
満期受取の場合
払込期間が終わった後、設定した受取開始年齢から年金として受け取ります。一時金受取を選択している場合は、一括で受け取ることも可能です。返戻率は払込期間が長いほど高くなります。
途中解約の場合(注意が必要)
個人年金保険は途中解約すると原則として元本割れします。特に払込開始から5〜10年以内は解約返戻金が払込総額の70〜90%程度になるケースが多いです。やむを得ず解約する場合は、払済保険への変更(保険料の払込をストップして積立金をそのまま運用継続)という方法も検討してください。
死亡給付金の受取
払込期間中に被保険者が死亡した場合、多くの商品では「既払込保険料相当額」が死亡給付金として支払われます。生命保険のような高額な死亡保障はないため、死亡保障目的ならば別途生命保険への加入が必要です。
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まとめ
- 満期まで保有すれば払込総額の105〜115%を受け取れる(円建て定額の場合)
- 途中解約は元本割れリスクがある。解約前に払済保険への変更を検討する
- 死亡給付金は既払込保険料相当額が多く、大きな死亡保障はない
- 確定年金の受取中に死亡した場合、残余年金は遺族が受け取れる
