過敏性腸症候群(IBS)でも医療保険に入れる?審査への影響と告知ポイント | ほけんの読みもの
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過敏性腸症候群(IBS)でも医療保険に入れる?審査への影響と告知ポイント

「過敏性腸症候群(IBS)と診断されたが、医療保険には入れますか?」

過敏性腸症候群(IBS)は、腸に器質的な異常がない「機能性消化管障害」だ。そのため医療保険の審査では比較的軽度に扱われることが多く、通常の医療保険に入れるケースが少なくない。

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IBSの状態別・保険審査の目安

状態 通常の医療保険 引受基準緩和型
軽症IBS(生活習慣の改善のみ・薬なし) ほぼ問題なく入れる 入れる
中等症IBS(内服薬で管理・通院中) 入れることが多い 入れる
重症IBS(日常生活・仕事に支障・入院歴あり) 条件付きになる場合あり 入れることが多い
IBS+うつ・不安障害(精神的合併症あり) 精神疾患の状態次第で審査が変わる 入れることが多い
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IBSが審査に引っかかりにくい理由

IBSは大腸に炎症・潰瘍・ポリープなどの器質的異常がない。そのため潰瘍性大腸炎・クローン病のような炎症性腸疾患とは審査の扱いが全く異なる。「腸の機能の問題」として、多くの保険会社では比較的寛容な審査がなされる。

ただし「IBS」という診断名で受診している場合でも、大腸内視鏡検査で異常がないことが確認されているかが重要だ。

告知で確認すること

  • IBS(過敏性腸症候群)の診断を受けた時期
  • 現在服用中の薬(イリボー・コロネル・トリメブチンなど)
  • 直近に大腸内視鏡検査を受けているか・その結果
  • 入院した経験があるかどうか
  • 精神科・心療内科での治療(うつ・不安障害)があるか

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まとめ

  1. IBSは器質的異常がない機能性疾患のため、通常の医療保険でも審査に通りやすい
  2. 軽症〜中等症で薬物管理のみなら通常保険に入れることが多い
  3. 入院歴・仕事への支障がある重症IBSは条件付きになることがあるが引受基準緩和型で対応可能
  4. うつ・不安障害を合併している場合は精神疾患側の状態も告知が必要
  5. 大腸内視鏡の結果(異常なし)があると審査が通りやすい

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