❓ 火災保険を2社に入っているけど、保険金は2倍もらえる?
✅ いいえ。損害保険は実損払いが原則のため、2社合計でも実際の損害額を超えた支払いはされません。
住宅ローンを借り換えた際に以前の火災保険を解約し忘れたり、相続した家に保険がすでにかかっていたりして、気づかないうちに重複加入になっているケースがあります。保険料が無駄になるだけでなく、請求手続きも複雑になります。
重複加入しても保険金は2倍にならない
火災保険は損害保険であり、実際に生じた損害額を上限に保険金が支払われる「実損払い」が原則です。
2社に加入していても、受け取れる保険金の合計は損害額を超えません。A社・B社それぞれに請求した場合、両社が協議して按分して支払います。
重複加入が問題になるケース
重複加入は以下の状況で発生しやすいため注意が必要です。
- 住宅ローン借り換え時に旧保険を解約し忘れた
- 相続した実家にすでに保険が付いていた
- 火災共済と民間保険の両方に加入している
重複加入は保険料の二重払いになるだけでなく、請求時に両社へ届け出る義務があり、手続きが複雑になります。
重複加入に気づいたらすぐ整理する
重複加入が判明したら、どちらか一方を解約するのが最善です。解約すると残存期間の保険料が返金されます(短期率が適用される場合あり)。
解約前に補償内容・保険料・解約返戻金を比較し、充実した方を残しましょう。
重複加入時の保険金支払いイメージ
| 損害額 | A社の保険金額 | B社の保険金額 | 合計受取額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 200万円(上限) | 200万円(上限) | 300万円(損害額上限) |
| 100万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円(按分) |
| 500万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円(損害額上限) |
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まとめ
- 損害保険は実損払い原則のため2社加入でも保険金は損害額が上限
- 重複加入は保険料の二重払いになるだけでメリットはない
- 請求時は両社に告知義務があり手続きが複雑になる
- 重複に気づいたら補償内容を比較していずれか一方を解約する
- 解約すると残存期間の保険料が戻ってくる(短期率が適用される場合あり)
