❓ 空き巣に入られた!火災保険で盗難は補償される?
✅ 火災保険に「盗難補償」が付いていれば、建物への損傷や家財の盗難被害が補償されます。ただし補償対象外のプランもあるため要確認です。
「火災保険は火事のときだけ使う保険」と思っていませんか?実は、多くの火災保険には盗難補償が含まれており、空き巣・泥棒被害に遭った際にも保険金を請求できます。ただし、プランによっては盗難が対象外になっているケースもあるため、今すぐ自分の保険証券を確認してみてください。
火災保険の盗難補償の内容
盗難補償でカバーされる主な被害は以下のとおりです。
- 建物への損傷:窓ガラス破損・ドア破壊・鍵の交換費用など
- 家財の盗難:現金(上限あり)・貴重品・家電・衣類など
ただし、現金は補償上限額(例:10万円まで)が設定されていることが多く、また家財保険に未加入の場合は家財の盗難は対象外です。
盗難被害を請求する手順
盗難被害が発生したら、以下の手順で対応します。
- 警察に被害届を提出する(請求に必須)
- 被害状況を写真で記録する
- 保険会社に連絡し、保険金請求書・被害届受理番号を提出
- 鑑定人が損害額を確認し保険金が支払われる
被害届なしでは保険金請求ができないため、必ず警察へ届け出ましょう。
盗難補償が対象外になるケース
以下の場合は盗難補償の対象外となります。
- 保険証券に盗難補償が付いていない(基本プランのみ)
- 家族・同居人による盗難
- 置き引き・車上荒らしなど住居以外での盗難
- 現金の超過分(上限を超えた部分)
盗難補償の対象・対象外まとめ
| 被害の種類 | 補償 | 備考 |
|---|---|---|
| 窓ガラス・ドアの破損 | ○ | 建物保険に盗難補償が必要 |
| 家電・家具の盗難 | ○ | 家財保険に盗難補償が必要 |
| 現金の盗難 | △ | 上限額あり(例:10万円) |
| 貴重品・宝飾品 | △ | 明記物件として別途申告が必要 |
| 同居人による盗難 | × | 対象外 |
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まとめ
- 盗難補償が付いた火災保険なら空き巣被害の建物損傷・家財盗難が補償される
- 保険金請求には必ず警察への被害届と受理番号が必要
- 現金の補償は上限額(10万円前後)が設定されていることが多い
- 家財保険に未加入の場合、家財の盗難は補償されない
- 保険証券で盗難補償の有無を確認し、付いていない場合は見直しを検討する
