火災保険で盗難は補償される?空き巣・泥棒被害の請求方法を解説 | ほけんの読みもの
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火災保険で盗難は補償される?空き巣・泥棒被害の請求方法を解説

火災保険

❓ 空き巣に入られた!火災保険で盗難は補償される?

✅ 火災保険に「盗難補償」が付いていれば、建物への損傷や家財の盗難被害が補償されます。ただし補償対象外のプランもあるため要確認です。

「火災保険は火事のときだけ使う保険」と思っていませんか?実は、多くの火災保険には盗難補償が含まれており、空き巣・泥棒被害に遭った際にも保険金を請求できます。ただし、プランによっては盗難が対象外になっているケースもあるため、今すぐ自分の保険証券を確認してみてください。

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火災保険の盗難補償の内容

盗難補償でカバーされる主な被害は以下のとおりです。

  • 建物への損傷:窓ガラス破損・ドア破壊・鍵の交換費用など
  • 家財の盗難:現金(上限あり)・貴重品・家電・衣類など

ただし、現金は補償上限額(例:10万円まで)が設定されていることが多く、また家財保険に未加入の場合は家財の盗難は対象外です。

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盗難被害を請求する手順

盗難被害が発生したら、以下の手順で対応します。

  1. 警察に被害届を提出する(請求に必須)
  2. 被害状況を写真で記録する
  3. 保険会社に連絡し、保険金請求書・被害届受理番号を提出
  4. 鑑定人が損害額を確認し保険金が支払われる

被害届なしでは保険金請求ができないため、必ず警察へ届け出ましょう。

盗難補償が対象外になるケース

以下の場合は盗難補償の対象外となります。

  • 保険証券に盗難補償が付いていない(基本プランのみ)
  • 家族・同居人による盗難
  • 置き引き・車上荒らしなど住居以外での盗難
  • 現金の超過分(上限を超えた部分)

盗難補償の対象・対象外まとめ

被害の種類 補償 備考
窓ガラス・ドアの破損 建物保険に盗難補償が必要
家電・家具の盗難 家財保険に盗難補償が必要
現金の盗難 上限額あり(例:10万円)
貴重品・宝飾品 明記物件として別途申告が必要
同居人による盗難 × 対象外

👉 関連記事:火災保険と共済の違い・デメリットを詳しく解説

まとめ

  1. 盗難補償が付いた火災保険なら空き巣被害の建物損傷・家財盗難が補償される
  2. 保険金請求には必ず警察への被害届と受理番号が必要
  3. 現金の補償は上限額(10万円前後)が設定されていることが多い
  4. 家財保険に未加入の場合、家財の盗難は補償されない
  5. 保険証券で盗難補償の有無を確認し、付いていない場合は見直しを検討する
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