❓ 個人年金保険で年金を受け取ったら税金はかかる?確定申告が必要?
✅ 受取年金から必要経費(払込保険料相当額)を差し引いた分が雑所得として課税されます。年金収入が多い場合は確定申告が必要なケースがあります。
「せっかく積み立てた年金に税金がかかるの?」——はい、かかります。ただし払い込んだ保険料の分は経費として差し引けるため、全額に課税されるわけではありません。仕組みを理解すれば、節税しながら賢く受け取れます。
受取年金の課税の仕組み
個人年金保険の年金は雑所得として課税されます。課税対象になるのは「受取年金額」から「その年に対応する払込保険料」を差し引いた差益部分です。
計算式:雑所得 = 年金受取額 − 払込保険料相当額
例:年間受取額150万円・払込保険料相当額(按分)130万円 → 雑所得20万円に課税
確定申告が必要なケース
以下のケースでは確定申告が必要です。
- 公的年金と個人年金の合計雑所得が一定額を超える場合
- 給与所得以外の所得(雑所得含む)が年間20万円を超える会社員
- 年金収入が400万円を超える場合(公的年金含む)
ただし個人年金保険の差益が少額(年間20万円以下)の会社員は、確定申告不要の場合があります。
節税のポイント
受取時の税負担を減らすための工夫です。
- 年金受取開始年齢を調整して雑所得を分散する(一度に大きな収入を得ない)
- 医療費控除・社会保険料控除など他の控除と合わせて確定申告で還付を受ける
- iDeCoは受取時に「退職所得控除」が使えるため、個人年金保険より税負担が小さいケースが多い
個人年金保険の受取時課税まとめ
| 受取形態 | 課税区分 | 確定申告 | 節税ポイント |
|---|---|---|---|
| 年金形式(毎年受取) | 雑所得 | 差益20万円超は必要 | 払込保険料を経費計上 |
| 一時金形式(一括受取) | 一時所得 | 差益50万円超は必要 | 特別控除50万円あり |
| 解約返戻金 | 一時所得 | 差益50万円超は必要 | 特別控除50万円あり |
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まとめ
- 個人年金保険の受取年金は雑所得として課税されるが払込保険料は経費として差し引ける
- 課税対象は受取年金額から払込保険料相当額を差し引いた差益部分のみ
- 会社員は差益が年20万円を超えると確定申告が必要になる
- 一時金で受け取る場合は一時所得として50万円の特別控除が使える
- iDeCoは退職所得控除が使えるため個人年金保険より受取時の税負担が軽いケースが多い
