祖父母が孫のために学資保険に入れる?契約者・被保険者の条件と注意点 | ほけんの読みもの
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祖父母が孫のために学資保険に入れる?契約者・被保険者の条件と注意点

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❓ 祖父母が孫のために学資保険に入ることはできる?何か注意点はある?

✅ 多くの保険会社で祖父母が契約者として加入できますが、年齢制限(契約者が概ね60〜65歳以下)がある場合が多く、払込免除特約が使えないケースがある点に注意が必要です。

「孫の教育費を援助したい」と考える祖父母が、学資保険を使う方法を検討するケースが増えています。ただし、学資保険は「親が契約者」を前提に設計されていることが多く、祖父母が契約する場合は事前に確認すべき点がいくつかあります。

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祖父母が契約者になれる条件

多くの保険会社で祖父母(祖父・祖母)が契約者になることは可能です。ただし以下の条件があります。

  • 契約者の年齢上限:概ね55〜70歳以下(保険会社・商品によって異なる)
  • 被保険者(孫)の年齢:0〜6歳以下が一般的(胎児から加入可能な商品も)
  • 受取人:孫本人または親(法定代理人)

契約者が70歳を超えている場合は加入できない商品がほとんどです。事前に保険会社に確認しましょう。

払込免除特約が使えないリスク

学資保険の重要な特約のひとつ「払込免除特約」は、契約者(祖父母)が死亡・高度障害になったときに以後の保険料が免除されるものです。

祖父母が高齢の場合、この特約が付けられない商品や、特約保険料が割高になる商品があります。また、孫の親(父母)が亡くなっても払込免除は発動しない点も要注意です。

教育費確保を目的とするなら、親が契約者になり払込免除特約を付ける方が目的に合っています。

贈与税の注意点

祖父母が保険料を支払い、孫が満期金を受け取る場合、保険料の負担者(祖父母)と受取人(孫)が異なるため、満期金は贈与税の課税対象になります。

年間110万円の基礎控除内に収まれば贈与税は非課税ですが、満期一括受取で大きな金額になる場合は注意が必要です。受取を年金形式にする、または教育資金の一括贈与(1,500万円非課税)の活用も検討しましょう。

祖父母契約 vs 親契約の比較

比較項目 祖父母が契約者 親が契約者
年齢制限 概ね55〜70歳以下 通常30〜45歳で制限なし
払込免除特約 付加困難・高齢は割高 通常通り付加可能
親の死亡時 払込免除は発動しない 払込免除が発動する
満期金の課税 贈与税が発生する可能性あり 一時所得として処理
おすすめ度 △ 要確認

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まとめ

  1. 祖父母が契約者として学資保険に加入できるが年齢上限(55〜70歳以下が多い)がある
  2. 払込免除特約が付けられない・割高になるケースがあり高齢の祖父母ほど注意が必要
  3. 祖父母が保険料を払い孫が受け取る場合は贈与税の課税対象になる可能性がある
  4. 教育費確保という目的には親が契約者になり払込免除を付ける方が本来の趣旨に合っている
  5. 祖父母が援助する場合は教育資金の一括贈与(1,500万円非課税特例)の活用も合わせて検討する
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