Q. 個人年金保険を受け取るときに税金はかかりますか?計算方法を教えてください。
A. 受取時には税金がかかります。年金払いの場合は「雑所得」として毎年課税、一時金の場合は「一時所得」として課税されます。ただし利益が少なければ実際の税負担は軽微です。
年金払いの場合の税金計算
年金払いで受け取る場合、毎年の受取額から「払込保険料の1年分相当」を引いた差額が雑所得になります。
【雑所得の計算式】
雑所得 = 年間受取額 − (払込保険料総額 ÷ 年金受取総回数)
具体例:払込総額600万円・年金額66万円/年(10年確定)の場合
雑所得 = 66万 − (600万 ÷ 10)= 66万 − 60万 = 6万円/年
所得税率10%の場合、年間税額 = 6万 × 10% = 6,000円。10年間の税負担合計 = 6万円。
一時金受取の場合の税金計算
【一時所得の計算式】
一時所得 =(受取一時金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円)× 1/2
具体例:払込総額600万円・一時金受取660万円の場合
(660 − 600 − 50)× 1/2 = 5万円が一時所得。所得税率10%なら税額5,000円のみ。
| 受取方法 | 所得区分 | 控除 | 税負担の目安(上記例) |
|---|---|---|---|
| 年金払い | 雑所得(毎年) | 元本相当額 | 6,000円/年×10年=6万円 |
| 一時金 | 一時所得(1回) | 特別控除50万円 | 5,000円(1回のみ) |
源泉徴収に注意
保険会社が「年金支払額の10.21%」を源泉徴収するケースがあります。確定申告で精算することができます。
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まとめ
- 年金払いは毎年「雑所得」として(年金額−元本相当)に課税
- 一時金受取は「一時所得」として(利益−50万円)×1/2に課税
- 利益が少ない場合(円建て定額型)は税負担は非常に軽微
- 源泉徴収された場合は確定申告で精算できる
