❓ 賃貸のフローリングに傷をつけてしまった。火災保険で補償される?
✅ 故意ではない突発的な損傷(重い家具を落として傷つけたなど)は、破損・汚損特約で補償されることがあります。経年劣化・通常の使用による傷は対象外です。
賃貸住宅でフローリングやクロスを傷つけた場合、退去時に原状回復費用を請求されることがあります。火災保険で補償されるケースと、対象外になるケースを正しく理解しておきましょう。
火災保険で補償されるケース
以下の場合、火災保険(破損・汚損特約または借家人賠償責任保険)で補償されることがあります。
- 重い家具を移動中に落としてフローリングに大きな傷をつけた
- 洗濯機の水漏れでフローリングが変形した
- 火災・水漏れ被害でクロスが損傷した
これらは「突発的・偶発的な事故」として補償対象になる可能性があります。
補償されないケース
以下は火災保険の対象外になります。
- 日常的な使用による摩耗・変色(経年劣化)
- 引越し時の傷・ペット被害(通常の損耗として退去時精算)
- 故意による傷
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗は貸主負担とされていますが、借主の過失が明らかな傷は原状回復費用が請求されます。
借家人賠償責任保険との関係
退去時に大家さんから原状回復費用を請求された場合、借家人賠償責任保険が対応するケースがあります。
ただし、「通常の使用の範囲内」かどうかの判断が難しい場合は、まず保険会社に相談することを推奨します。
フローリング・クロス損傷と補償の関係
| 損傷の原因 | 補償 | 適用される保険 |
|---|---|---|
| 家具を落としての傷(突発的) | △ | 破損・汚損特約 |
| 水漏れによる変形 | ○ | 水濡れ補償 |
| 日常的な摩耗・変色 | × | 補償対象外 |
| ペットの引っかき傷 | × | 通常は対象外 |
| 退去時の原状回復請求 | △ | 借家人賠償責任保険で対応の場合あり |
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まとめ
- 突発的な事故によるフローリング・クロス損傷は破損・汚損特約で補償の場合あり
- 日常的な摩耗・経年劣化は火災保険の補償対象外
- 退去時の原状回復費用請求には借家人賠償責任保険が対応するケースがある
- 保険対象かどうか不明な場合はまず保険会社に相談する
- 国土交通省ガイドラインで通常の使用による損耗は貸主負担と定められている
